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HOME > 相談・サポート > 助成金 > 代替要員確保助成コース(短時間勤務型)

育児・介護代替要員確保助成コース
(短時間勤務型)

育児・介護者の就業継続を支援するため、中小企業の育児・介護休業の取得及び育児・介護による短時間勤務制度の利用を促進することを目的として、助成金を支給します。

支給対象 従業員の育児・介護による短時間勤務に対し、時短部分の代替要員を新たに雇用した中小企業事業主
支給額 時短部分に相当する代替要員の賃金の 1/2
育児:月額上限25千円、総額上限なし、小学3年生の学年度末日まで
介護:月額10万円、総額上限100万円
申請様式 様式[短]第1号(採用決定報告書)
様式[短]第2号(採用決定変更報告書)
様式[短]第3号(支給申請書)
様式[短]第6号(請求書)
人員配置基準の確認(付表1)
詳細 詳しくは、「助成金の手引き」をご覧ください。
「実施要領」はこちらをご覧ください。

受給までの流れ

代替要員確保助成コース(短時間勤務型)チェックシート

支給対象者(事業主)に関する要件

1 ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言の宣言企業である
2 常時雇用する労働者が全体で300人以下の企業である
3 (会社等※)
常時雇用する労働者が100人以下の兵庫県内の事業所である
※会社法第2条で定義する「株式会社」(「有限会社」含む))「合名会社」「合資会社」「合同会社」
(上記以外の事業主)(医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、個人事業主など)
常時雇用する労働者が50人以下の兵庫県内の事業所である
4 雇用保険の適用事業主である
5 育児・介護休業法に基づいて、育児休業・介護休業制度、育児・介護による短時間勤務制度、及び休業者の原職復帰等について、労働協約又は就業規則等に規定している
6 5により制度化された育児・介護による短時間勤務制度の利用者がいる
7 育児・介護による短時間勤務制度利用期間中に代替要員を3か月(介護の場合は1か月)以上確保する予定である
8 過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反がない
9 過去3年間に悪質な不正行為により、国、地方自治体から本来受けることのできない助成金等(委託料を含む)を受け、又は受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていない
10 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でない
11 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及びこれらと密接な関係のある公社等でない
12 県税の滞納がない
13 暴力団又はその統制下の団体でない
14 当該申請年度において、本助成金の受給は同一事業主で2件以内である
15 法令上の人員配置基準のある施設については、基準を超える配置をしている

短時間勤務制度利用者に関する要件

16 県内の事業所に勤務している
17 育児・介護による短時間勤務制度を利用開始する日までに同一企業に引き続き1年以上常時雇用され、雇用保険に加入し、加入条件を満たした社会保険に加入している
18 育児による短時間勤務制度を3か月(介護による短時間勤務の場合は1か月)以上利用する予定である
19 育児・介護休業終了後に原職に復帰等している(※支給申請時に在職していること)

代替要員に関する要件

20 新たに雇入れ又は新たに派遣された者である
(休業後の短時間復帰の場合は、代替要員の継続雇用も可)
21 短時間勤務制度利用者と同一の事業所及び部署で勤務しており、短時間勤務制度利用者の職務を代行している(業務に必要な制度利用者と同等の資格を有している)

用語解説

「常時雇用」とは

雇用期間の定めのない又は1年以上の雇用契約による雇用(1年以上引き続き雇用することが見込まれるものを含む)、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用です。(例えば、週20時間未満勤務のパートの方などは、規模要件の従業員数としてはカウントしません。)

「短時間勤務制度」とは

1日所定労働時間が7時間以上の労働者(所定労働時間が7時間未満となる日が1週ごとに2日以内の者)について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮している制度のことをいいます。

「原職に復帰等」とは

下記1~4を満たす場合を言います。

  1. 育児・介護休業後の職制(時間あたりの基本給、諸手当、賞与などの水準及び基準)が休業前より下回っていないこと。
    (給与形態を月給制から時給制に変更している場合や、正社員を有期雇用等の雇用形態に変更している場合は、支給対象となりません。)
  2. 休業前後で職務内容が異なっていないこと。
  3. 休業前後で同一の事業所に勤務していること。
  4. 短時間勤務で復帰した場合、短縮後の1週間の所定労働時間が短縮前の所定労働時間の2分の1以上であること。
    なお、短縮後の 1 週間の所定労働時間が 20 時間未満の場合については、雇用保険の被保険者であること。

※ ただし、本人の都合等、やむを得ない事情がある場合については、「原職に復帰等したとみなす」場合もあります。(ご不明な場合はお問い合わせください。)

「代替要員」について

  • 代替要員の雇用時期は、育児又は介護による短時間勤務制度利用前でもかまいませんが、助成の対象となる期間は、育児又は介護による短時間勤務制度利用期間中のみとなります。
  • 代替要員の雇用期間は育児休業期間内において3か月(介護休業の場合は1か月)以上必要です。
  • 代替要員としての期間を満了した後、代替要員を継続雇用しても差し支えありません。
  • 本人の事情等により代替要員が離職し、再度別の代替要員を雇用した場合、期間は通算します。
  • 短時間勤務制度利用者が業務上必要な有資格者である場合は、代替要員も同等の有資格者である必要があります。
  • 育児介護休業のために新たに雇用した代替要員の継続雇用も対象になります。

「法令上の人員配置基準のある施設」とは

医療施設、介護施設、保育施設等、法令で人員配置の基準が定められている施設です。

県税にかかる納税証明書について

  • 管轄する県税事務所に「納税証明書交付請求書」を提出して交付を受けて下さい。
    兵庫県税の納税証明書
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  • 税目 5「全税目」を選択
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詳細は管轄の県税事務所にお問い合わせ下さい。